日本電気技術規格委員会(技術基準の解釈等への引用規格)
特別高圧架空電線路を市街地等に施設する場合の施設要件 |
分 野 |
電気設備 |
No. |
16 |
JESC規格番号 |
JESC E2010(2000)-2017年確認 |
規格名 |
特別高圧架空電線路を市街地等に施設する場合の施設要件 |
関連条文 |
電技解釈第88条(特別高圧架空電線路の市街地などにおける施設制限) |
委員会での承認日 |
制定;2000.8.28
確認;2012.10.10(第69回委員会)
確認;2017.10.5(第93回委員会) |
引用要請書の提出 |
2000.9.8 |
引用開始日 |
2001.3.23 |
関係専門部会及び所管団体 |
送電専門部会(一社)日本電気協会 |
規格の概要 |
・170kV以上の特別高圧架空電線路を市街地その他人家の密集する地域での施設については,危険防止,供給支障の観点から,禁止されているが,施設条件を強化し保安レベルの向上を図ることにより市街地等に施設可能とするため,その施設要件について規定している。
・また,170kV未満の特別高圧架空電線路を市街地等に施設する場合であって,電線に鋼心アルミより線160mm2と同等以上の引張強さ及び耐アーク性能を有する電線を使用し,かつ,短絡のおそれがないように施設する場合は,径間長を600m以下とすることができることを規定している。
・当該規格は,電技解釈旧第101条に採用され,2011年7月の電技解釈全面見直しによる条番号変更により,関連条文が第88条となっている
・当該規格は,1998年の制定以降,2012年,2017年に規定内容の確認を行った。
規格の内容は,電技解釈第88条の第1項の条文に直接反映されているが,制定根拠等を残すため継続的に管理している。 |
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