民間規格のリスト化等に関する意見募集について
日電規委2025第0022号
令和7年12月15日
日本電気技術規格委員会
日本電気技術規格委員会では、民間規格のリスト化等に関する意見募集について令和7年12月9日の委員会で評価
しましたことをお知らせいたします。
本件についてご意見のある方は、理由を付して文書でご提出ください。
1.件名
(1) 電気設備の技術基準の解釈に関連付ける民間規格の評価について
2.件名の趣旨、目的、内容等について
(1) 電気設備技術基準の解釈に関連付ける民間規格の評価について
a.要請した民間規格等作成機関
電気設備技術基準関連規格等調査委員会(事務局:一般社団法人日本電気協会 技術調査室)
b.策定趣旨・策定目的・規程内容等
本件は、令和7年度の日本電気協会の委託事業(電技解釈が引用している民間規格を最新の民間規格に更新した上で引き続き電技解釈に引用できるか妥当性を
確認する事業)の結果を活用し、電気設備技術基準関連規格等調査委員会から日本電気技術規格委員会へ電気設備の技術基準(以下、「電技省令」という。)の
適合性評価について要請があったものです。
この要請を踏まえ、日本電気技術規格委員会では、16件のJISについて電技省令の適合性評価を行い、国の第16回電力安全小委員会で示された技術基準の体系
(以下、「民間規格等のリスト化」という。)に則った要請を国へ行うため、規格の技術評価を実施しました。
| 技術評価書 ダウンロードページ |
今後、民間規格等のリスト化に当たり、電技解釈の改正と本規格との関連付けについて国へ要請を行います。なお、今回評価した民間規格の概要は
以下のとおりです。
①JIS H 3300「銅及び銅合金の継目無管」:展伸加工した断面が丸形の銅及び銅合金の継目無管について規定。電技解釈第9条に当該JISを引用。
②JIS T 1022「病院電気設備の安全基準」:医用電気機器などの使用上の安全確保のための基準について規定。電技解釈第18条に当該JISを引用。
③JIS C 1910-1「人体ばく露を考慮した直流磁界並びに1Hz~100kHzの交流磁界及び交流電界の測定-第1部:測定器に対する要求事項」:
直流磁界並びに1Hz~100kHzの周波数帯域の準静的磁界、磁界及び電界の強度測定に用いる測定器の性能仕様について規定。
電技解釈第31条、第39条、第50条に当該JISを引用。
④JIS C 4604「高圧限流ヒューズ」:交流回路の公称電圧3.3kV又は6.6kV、周波数50Hz又は60Hzの電路の各極に使用する、
気中かつ屋外用又は屋内用の高圧限流ヒューズについて規定。電技解釈第34条に当該JISを引用。
⑤JIS B 8210「安全弁」:設定圧力が0.1MPa(ゲージ圧)以上、かつ、のど部の径が7mm以上の全量式又は弁座口の径15mm以上の揚程式安全弁について規定。
電技解釈第40条、第122条に当該JISを引用。
⑥JIS B 8265「圧力容器の構造-一般事項」:設計圧力30MPa未満の圧力容器の構造について規定。電技解釈第40条、第122条に当該JISを引用。
⑦JIS K 7350-1「プラスチック-実験室光源による暴露試験方法 第1部:通則」:JIS K 7350規格群で規定する暴露試験方法の選択、運用に関連する情報及び一般指針、
プラスチックを実験室光源で暴露するときに使用する装置に関する一般性能要件について規定。電技解釈第46条に当該JISを引用。
⑧JIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」:橋梁、船舶、車両その他の構造物に用いる一般構造用の熱間圧延鋼材及び熱間押出形鋼について規定。
電技解釈第56条、第57条に当該JISを引用。
⑨JIS G 3106「溶接構造用圧延鋼材」:橋梁、船舶、車両、石油貯槽、容器及びその他の溶接構造物に用いる熱間圧延鋼材及び熱間押出形鋼であって、
特に溶接性の優れたものについて規定。電技解釈第56条、第57条に当該JISを引用。
⑩JIS G 3129「鉄塔用高張力鋼鋼材」:主として、送電鉄塔用に用いる熱間圧延鋼材について規定。電技解釈第57条に当該JISを引用。
⑪JIS G 3474「鉄塔用高張力鋼管」:主として送電鉄塔に用いる高張力鋼管の機械的性質について規定。電技解釈第57条に当該JISを引用。
⑫JIS C 8201-3「低圧開閉装置及び制御装置-第3部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組みユニット」:
定格電流が交流1000V以下又は直流1500V以下の分岐回路及びモータ回路で使用する開閉器、断路器、
断路用開閉器及びヒューズ組みユニット並びにこれらの附属品について規定。電技解釈第150条に当該JISを引用。
⑬JIS G 3352「デッキプレート」:構造物等に用いる冷間成形されたデッキプレートについて規定。電技解釈第165条に当該JISを引用。
⑭JIS C 3408「エレベータ用ケーブル」:300V以下のエレベータ等の昇降機用の配線等について規定。電技解釈第172条に当該JISを引用。
⑮JIS C 3410「船用電線」:船内の電気設備に用いるケーブル、コード及び絶縁電線について規定。電技解釈第172条に当該JISを引用。
⑯JIS G 3456「高温配管用炭素鋼鋼管」:主に350℃を超える温度で使用する配管に用いる炭素鋼鋼管について規定。電技解釈第197条に当該JISを引用。
3.国への要請予定
令和8年1月以降
4.問い合わせ先・意見提出先
以下に示す問い合わせ先で、関連資料の閲覧が可能です。また、郵送や電子メールによる資料の送付も行っていますので、
その際はお問い合わせください。ただし、郵送をご希望の場合、コピー代及び郵送代については実費のご負担をお願いいたします。
(問い合わせ先・意見提出先)
日本電気技術規格委員会 事務局(一般社団法人日本電気協会 電気規格室)
住 所:〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館4階
電 話:03-6629-9197
電子メール:委員会のHP(https://www.jesc.gr.jp)の「お問い合わせ」フォームからお願いいたします。
5.意見提出期間
受付開始日:令和7年12月15日(月)
受付終了日:令和8年1月13日(火)
6.注意事項
ご意見は、氏名・連絡先(住所、電話番号、電子メールアドレス)を明記の上、書面又は電子メールにてご提出ください。いただきましたご意見等につきましては、
連絡先を除き、ご意見の要約又は全てが公開される可能性があることをご了承ください。
備考:日本電気技術規格委員会は、電気事業法の審査基準に引用されるような民間規格・基準等を審議、承認する公正・中立な民間規格評価機関として、平成9年に設立された委員会で、
上記案件は、委員会の規約に基づいて公表するものです。