電気設備技術基準の解釈の改正要請 | |
分 野 | 電気設備 |
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No. | 3 |
改正要請の対象 | 電技解釈 |
改正の対象 | 電気設備技術基準の解釈 2ヶ条 (第124条及び第129条) |
関係専門部会 | 送電専門部会 |
委員会での承認日 | 2005.9.29 (第38回委員会) |
改正要請書の提出 | 2006.3.25 METIへ提出 |
改正日及び改正状況 | 検討中 |
所管団体 | (社)日本電気協会 |
改正要請の概要 | 特別高圧架空電線と建造物等との離隔距離について,低高圧架空電線路と他物との離隔距離の緩和と同様の観点から,使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線路においても特別高圧用防護具に収めることにより,簡易な突出し看板等の人が容易に触れるおそれがない箇所に限って直接接触しないよう施設することができるよう電技解釈の改正を要望するものです。 |