日本電気技術規格委員会
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(国の電気設備の技術基準の解釈へ関連付けもしくは直接引用された規格のリスト)

日本電気技術規格委員会で評価後、国の基準への引用要請を行い、国の基準へ関連付く、もしくは直接引用された民間規格等のリストです。
無償で公開している民間規格もありますので、下記の関連情報を確認の上、ご活用ください。
※民間規格等とは、JESC規格、JIS規格、JEC規格などをいう。

リストA.国の電気設備の技術基準の解釈に関連付く規格のリスト

 リストAは、新たな基準体系として電気設備の技術基準の解釈(以下「電技解釈」という。)に「日本電気技術規格委員会が承認した規格」として、電技解釈本文と関連付けられた民間規格等のリストです。
 日本電気技術規格委員会は、国が定める「民間規格評価機関の評価・承認による民間規格等の電気事業法に基づく技術基準(電気設備に関するもの)への適合性確認のプロセスについて(内規)」(20200702保局第2号 令和2年7月17日)に基づき承認された民間規格評価機関であり、当委員会にて承認した規格については解釈へ関連付けられています。 電技解釈本文の記載例(電技解釈第57条第1項第二号イ(ヘ)より)
(ヘ)民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「「鉄塔用690N/mm2高張力山形鋼」の架空電線路の支持物の構成材への適用」に規定する鉄塔用690N/mm2高張力山形鋼 ※上記本文に示す「民間規格評価機関が承認した規格」は、リストAに示す民間規格等と関連付けられています。

(2024年10月22日 現在)

リストA.

電技解釈規格番号規格名適用
第9条第4項第四号イJIS H 3300(2018)銅及び銅合金の継目無管・「銅及び銅合金の継目無管」に規定する銅及び銅合金の継目無管のC 1100、C 1201又はC 1220であること。
第9条第5項第五号JIS C 3503(2020)CATV用(給電兼用)アルミニウムパイプ形同軸ケーブル・「6.3 導体抵抗」、「6.4 耐電圧」、「6.5 絶縁抵抗」及び「6.9 シースの引張り」の試験方法により試験したとき、「4 特性」に適合すること。
第15条第1項第四号JESC E7001(2024)電路の絶縁耐力の確認方法・「3.1 特別高圧の電路の絶縁耐力の確認方法」によること。
第16条第1項第二号JESC E7001(2024)電路の絶縁耐力の確認方法・「3.2 変圧器の電路の絶縁耐力の確認方法」によること。
第16条第6項第三号JESC E7001(2024)電路の絶縁耐力の確認方法・「3.3 器具等の電路の絶縁耐力の確認方法」によること。
第16条第6項第四号イJIS C 1736-1(2021)計器用変成器(電力需給用)-第1部:一般仕様・「7.4 耐電圧」に適合するもの。
第16条第6項第四号ホ(ハ)JEC-2374:2020酸化亜鉛形避雷器・「7.7 動作開始電圧試験」、「7.8 制限電圧試験」、「7.12 耐電圧試験」、「10.6.7 動作開始電圧試験」、「10.6.8 制限電圧試験」、「10.6.12耐電圧試験」、「11.6.7 動作開始電圧試験」、「11.6.8 制限電圧試験」、「11.6.12 耐電圧試験」に適合するもの。
第18条第1項第四号JIS T 1022(2018)病院電気設備の安全基準・「病院電気設備の安全基準」に規定する「附属書A(参考)建築構造体の接地抵抗の計算」によること。
第20条JESC E7002(2021)電気機械器具の熱的強度の確認方法・「3 電気機械器具の熱的強度の確認方法」によること。
第31条第2項JIS C 1910-1(2017)人体ばく露を考慮した直流磁界並びに1Hz~100kHzの交流磁界及び交流電界の測定-第1部:測定器に対する要求事項・「人体ばく露を考慮した直流磁界並びに1Hz~100kHzの交流磁界及び交流電界の測定-第1部:測定器に対する要求事項」に適合する3軸のものであること。
第33条第4項第一号ロ(イ)JIS C 8201-4-1(2023)低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部:接触器及びモータスタータ:電気機械式接触器及びモータスタータ・「8 構造及び性能に関する要求事項」に適合すること。
第33条第4項第一号ロ(ロ)JIS C 8201-4-1(2023)低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部:接触器及びモータスタータ:電気機械式接触器及びモータスタータ・「9 試験」の試験方法により試験したとき、「8.2 性能に関する要求事項」及び「附属書B 特殊試験」に適合すること。
第34条第2項第二号イJIS C 4604(2017)高圧限流ヒューズ・「高圧限流ヒューズ」に規定する「5 設計,構造及び性能」に適合するものであること。
第34条第2項第二号ロJIS C 4604(2017)高圧限流ヒューズ・「高圧限流ヒューズ」に規定する「6 形式試験」、「7 特殊試験」、「8 ルーチン試験」の試験方法により試験したとき、「4 定格及び特性」、「5 設計,構造及び性能」に適合するものであること。
第39条第2項JIS C 1910-1(2017)人体ばく露を考慮した直流磁界並びに1Hz~100kHzの交流磁界及び交流電界の測定-第1部:測定器に対する要求事項・「人体ばく露を考慮した直流磁界並びに1Hz~100kHzの交流磁界及び交流電界の測定-第1部:測定器に対する要求事項」に適合する3軸のものであること。
第40条第1項第二号JIS B 8210(2017)安全弁
第40条第2項第二号イJIS B 8265(2017)圧力容器の構造 - 一般事項
第40条第2項第五号JIS B 8210(2017)安全弁
第46条第1項第四号ハJIS C 3667(2021)定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品-定格電圧0.6/1kVのケーブル・「定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品-定格電圧0.6/1kVのケーブル」の「18.3 老化前後の絶縁体の機械的特性の測定試験」で試験したとき、これに適合すること。
第46条第1項第五号イJIS C 3667(2021)定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品-定格電圧0.6/1kVのケーブル・「定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品-定格電圧0.6/1kVのケーブル」の「18.4 老化前後の非金属シースの機械的特性の測定試験」で試験したとき、これに適合すること。
第46条第1項第六号ハJIS C 3660-504(2019)電気・光ファイバケーブル-非金属材料の試験方法-第504部:機械試験-絶縁体及びシースの低温曲げ試験・「電気・光ファイバケーブル-非金属材料の試験方法-第504部:機械試験-絶縁体及びシースの低温曲げ試験」の「4 試験方法」により-40±2℃の状態で試験したとき、これに適合すること。
第46条第1項第六号ハJIS C 3660-505(2019)電気・光ファイバケーブル-非金属材料の試験方法-第505部:機械試験-絶縁体及びシースの低温伸び試験・「電気・光ファイバケーブル-非金属材料の試験方法-第505部:機械試験-絶縁体及びシースの低温伸び試験」の「4 試験方法」により-40±2℃の状態で試験したとき、これに適合すること。
第46条第1項第六号ハJIS C 3660-506(2019)電気・光ファイバケーブル-非金属材料の試験方法-第506部:機械試験-絶縁体及びシースの低温衝撃試験・「電気・光ファイバケーブル-非金属材料の試験方法-第506部:機械試験-絶縁体及びシースの低温衝撃試験」の「4 試験方法」により-40±2℃の状態で試験したとき、これに適合すること。
第46条第1項第六号ニJIS C 3667(2021)定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品-定格電圧0.6/1kVのケーブル・「定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品-定格電圧0.6/1kVのケーブル」の「18.10 エチレンプロピレンゴム(EPR)及び硬質エチレンプロピレンゴム(HEPR)の絶縁体のオゾン試験」で試験したとき、これに適合すること。
第46条第1項第六号ホJIS K 7350-1(2020)プラスチック-実験室光源による暴露試験方法 第1部:通則
第50条第2項JIS C 1910-1(2017)人体ばく露を考慮した直流磁界並びに1Hz~100kHzの交流磁界及び交流電界の測定-第1部:測定器に対する要求事項・「人体ばく露を考慮した直流磁界並びに1Hz~100kHzの交流磁界及び交流電界の測定-第1部:測定器に対する要求事項」に適合する3軸のものであること。
第56条第1項第一号イ(イ)JIS A 1108(2018)コンクリートの圧縮強度試験方法
第56条第1項第一号ロ(イ)JIS G 3101(2020)一般構造用圧延鋼材・「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用圧延鋼材のうちSS400又はSS490であること。
第56条第1項第一号ロ(ロ)JIS G 3112(2020)鉄筋コンクリート用棒鋼・「鉄筋コンクリート用棒鋼」に規定する鉄筋コンクリート用棒鋼のうち熱間圧延によって製造された丸鋼又は異形棒鋼(SD295又はSD345に限る。)。
第56条第1項第一号ハJIS B 1051(2014)炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質-強度区分を規定したボルト、小ねじ及び植込みボルト-並目ねじ及び細目ねじ・「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質-強度区分を規定したボルト、小ねじ及び植込みボルト-並目ねじ及び細目ねじ」に規定するボルトであること。
第56条第1項第一号ハJIS B 1186(2013)摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット・「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット」に規定するボルトであること。
第56条第1項第四号イ(イ)JIS G 3101(2020)一般構造用圧延鋼材・「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用圧延鋼材のうちSS400、SS490又はSS540であること。
第56条第1項第四号イ(ロ)JIS G 3106(2020)溶接構造用圧延鋼材
第56条第1項第四号イ(ハ)JIS G 3444(2021)一般構造用炭素鋼鋼管・「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する一般構造用炭素鋼鋼管のうちSTK400、STK490又はSTK500。
第56条第1項第四号イ(ニ)JIS G 3445(2021)機械構造用炭素鋼鋼管・「機械構造用炭素鋼鋼管」に規定する機械構造用炭素鋼鋼管のうち13種、14種、15種、16種又は17種。
第57条第1項第二号イ(イ)JIS G 3101(2020)一般構造用圧延鋼材・「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用圧延鋼材のうちSS400、SS490又はSS540であること。
第57条第1項第二号イ(ロ)JIS G 3106(2020)溶接構造用圧延鋼材
第57条第1項第二号イ(ハ)JIS G 3114(2022)溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材
第57条第1項第二号イ(ヘ)JESC E3002(2001)「鉄塔用690N/mm2高張力山形鋼」の架空電線路の支持物の構成材への適用・「3 技術的規定」によること。
第57条第1項第四号イ(イ)JIS G 3106(2020)溶接構造用圧延鋼材
第57条第1項第四号イ(ロ)JIS G 3444(2021)一般構造用炭素鋼鋼管・「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する一般構造用炭素鋼鋼管のうちSTK400、STK490又はSTK540。
第57条第1項第四号イ(ハ)JIS G 3474(2021)鉄塔用高張力鋼管
第57条第1項第五号JIS B 1051(2014)炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質-強度区分を規定したボルト、小ねじ及び植込みボルト-並目ねじ及び細目ねじ・「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質-強度区分を規定したボルト、小ねじ及び植込みボルト-並目ねじ及び細目ねじ」に規定するボルト。
第57条第1項第五号JIS B 1186(2013)摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット・「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット」に規定するボルト。
第57条第2項第一号イJIS G 3101(2020)一般構造用圧延鋼材・「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用圧延鋼材のうちSS400、SS490又はSS540であること。
第57条第2項第一号ロJIS G 3106(2020)溶接構造用圧延鋼材
第57条第2項第一号ハJIS G 3444(2021)一般構造用炭素鋼鋼管・「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する一般構造用炭素鋼鋼管のうちSTK400、STK490又はSTK500。
第57条第2項第一号ニJIS G 3445(2021)機械構造用炭素鋼鋼管・「機械構造用炭素鋼鋼管」に規定する機械構造用炭素鋼鋼管のうち13種、14種、15種、16種又は17種。
第79条第1項第一号ロ(ハ)JIS C 3005(2014)ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法・「4.29 摩耗」の規定により、おもりの重さを24.5N、回転数を500回転として摩耗試験を行ったとき、防護具に穴が開かないこと。
第79条第1項第二号ロ(ロ)JIS C 3005(2014)ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法・「4.29 摩耗」の規定により、おもりの重さを24.5N、回転数を500回転として摩耗試験を行ったとき、絶縁電線が露出しないこと。
第79条第1項第三号JESC E2020(2016)耐摩耗性能を有する「ケーブル用防護具」の構造及び試験方法・「2 技術的規定」によること。
第89条第1項第二号JESC E2002(1998)特別高圧架空電線と支持物等との離隔の決定・「3 技術的規定」によること。
第106条第6項JESC E2020(2016)耐摩耗性能を有する「ケーブル用防護具」の構造及び試験方法・「2 技術的規定」によること。
第113条第2項第三号イJESC E6001(2011)バスダクト工事による低圧屋上電線路の施設・「3 技術的規定」によること。
第120条第3項第二号イ(ハ)(3)JESC E7003(2005)地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法・「2 技術的規定」によること。
第122条第1項第五号イJIS B 8265(2017)圧力容器の構造 - 一般事項
第122条第1項第五号ロJIS B 8210(2017)安全弁
第125条第5項第三号ハJESC E7003(2005)地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法・「2 技術的規定」によること。
第129条第2項第一号ロ(ロ)JESC E2016(2017)橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件・「2.技術的規定」によること。
第129条第3項第一号ロ(ロ)JESC E2016(2017)橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件・「2.技術的規定」によること。
第129条第3項第二号ロJESC E2016(2017)橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件・「2.技術的規定」によること。
第130条第2項第二号ロJESC E2016(2017)橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件・「2.技術的規定」によること。
第130条第3項第二号ロJESC E2016(2017)橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件・「2.技術的規定」によること。
第132条第2項第四号ロJESC E2017(2023)免震建築物における特別高圧電線路の施設・「2.技術的規定」によること。
第133条第6項JESC E2021(2016)臨時電線路に適用する防護具及び離隔距離・「2 技術的規定」によること。
第165条第2項第五号ハJIS G 3352(2014)デッキプレート・「デッキプレート」に規定するSDP3に適合するものであること。
第165条第2項第五号二 165-1表JIS G 3352(2014)デッキプレート・「デッキプレート」に規定するSDP2、SDP3又はSDP2Gに適合するものであること。
第165条第4項第二号イJESC E6004(2001)コンクリート直天井面における平形保護層工事・「3.技術的規定」によること。
第165条第4項第二号ロJESC E6005(2003)石膏ボード等の天井面・壁面における平形保護層工事・「3.技術的規定」によること。
第166条第1項第六号ハJESC E6002(2011)バスダクト工事による300Vを超える低圧屋側配線又は屋外配線の施設・「3.技術的規定」によること。
第172条第2項第二号JESC E6003(2016)興行場に施設する使用電圧が300Vを超える低圧の舞台機構設備の配線・「2.技術的規定」によること。
第172条第2項第三号イ(ロ)JESC E3001(2000)フライダクトのダクト材料・「2.技術的規定」によること。
第172条第3項第一号JIS C 3408(2014)エレベータ用ケーブル・「エレベータ用ケーブル」に規定する「5 材料、構造及び加工方法」に適合するものであること。
第172条第3項第二号JIS C 3408(2014)エレベータ用ケーブル・「エレベータ用ケーブル」に規定する「6 試験方法」の試験方法により試験したとき、「4 特性」に適合するものであること。
第172条第4項第二号JIS C 3410(2018)船用電線・「船用電線」に規定する「5 材料及び品質」及び「6 構造」に適合するものであること。
第172条第4項第三号JIS C 3410(2018)船用電線・「船用電線」に規定する「7 試験方法」の試験方法により試験したとき、「4 特性」に適合するものであること。
第197条第2項第三号イ(ニ)JIS G 3457(2020)配管用アーク溶接炭素鋼鋼管
第197条第2項第三号イ(ホ)JIS G 3459(2021)配管用ステンレス鋼鋼管
第197条第2項第三号ロ(イ)(1)JIS C 2318(2020)電気用二軸配向ポリエチレンテレフタレートフィルム

リストB.国の技術基準の解釈などに直接引用しているJESC規格のリスト

 リストBは、国の技術基準(電気設備、水力設備、火力設備、風力設備)の解釈などに引用されたJESC規格のリストです。 電技解釈本文の記載例(電技解釈第89条第1項第二号より)
日本電気技術規格委員会規格 JESC E2002(1998)「特別高圧架空電線と支持物等との離隔の決定」の「3.技術的規定」によること。

(2024年10月22日 現在)

リストB.

水力設備に関するもの (JESC H****)

JESC番号規格名
JESC H2001(2007) 洪水吐きゲートの扉体材料の許容応力度
JESC H2002(2007) 水路に使用する鋼材の許容応力
JESC H3001(2007) 水門扉の扉体に使用する材料
JESC H3002(2000) 950N/mm2級高張力鋼材(HT100)及びその許容応力
JESC H3003(2007) 水路に使用する鋼材
JESC H3004(2017) 水路に使用する樹脂管(一般市販管)及びその許容応力

電気設備に関するもの (JESC E****)

JESC番号規格名
JESC E2001(1998) 支持物の基礎自重の取り扱い
JESC E2005(2005) 低圧引込線と他物との離隔距離の特例 
JESC E2006(2021) 低高圧架空引込線と植物との離隔距離
JESC E2007(2014) 35kV以下の特別高圧用機械器具の施設の特例 
JESC E2008(2014) 35kV以下の特別高圧地上電線路の臨時施設
JESC E2011(2014) 35kV以下の特別高圧電線路の人が常時通行するトンネル内の施設
JESC E2012(2013) 170kVを超える特別高圧架空電線に関する離隔距離
JESC E2014(2019) 特別高圧電線路のその他のトンネル内の施設
JESC E2015(2005) 低圧又は高圧の地中電線と地中弱電流電線等との地中箱内における離隔距離
JESC E2018(2015) 高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事
JESC E2019(2015) 高圧ケーブルの遮へい層による高圧用の機械器具の金属製外箱等の連接接地
JESC E6007(2021) 直接埋設式(砂巻き)による低圧地中電線の施設

火力設備・溶接に関するもの (JESC T/W****)

JESC番号規格名
JESC T/W0005(2012) 発電用火力設備規格 基本規定(2012年版)及び事例規格
JESC T/W0005(2012)追補版(2015) 発電用火力設備規格 基本規定(2012年版 2015年追補)
JESC T/W0005(2012)追補版(2018) 発電用火力設備規格 基本規定(2012年版 2017年追補)
JESC T/W0006(2009) 発電用火力設備規格 火力設備配管減肉管理技術規格(2009年版)
JESC T/W0006(2016) 発電用火力設備規格 火力設備配管減肉管理技術規格(2016年版)
JESC T0007(2017) 電気工作物の溶接部に関する民間製品認証規格(火力)
JESC T0008(2021) 火力発電所の定期点検指針

リストC.(参考)廃止したJESC規格のリスト

 リストCは、国へJESC規格の引用を要請後、JESC規格の技術規定の内容が、国の技術基準に直接規定される形で反映されたため、廃止したJESC規格のリストです。 規格ユーザーの参考資料として引き続き掲載しています。

(2024年10月3日 現在)

リストC.

規格番号規格名
JESC E2003(1998) 特別高圧架空電線路に使用する鉄塔の径間制限
JESC E2004(1998) 低高圧架空電線の種類
JESC E2009(1999) 地中電線と地中弱電流電線等を直接屋内に引込む場合の相互の離隔距離
JESC E2010(2000) 特別高圧架空電線路を市街地等に施設する場合の施設要件
JESC E2013(2004) 電線の安全率算定に適用する風圧荷重
JESC E3003(2017) 架空電線路の支持物に施設する支線へのワイヤロープの適用
JESC E6006(2004) 地中電線用管路の接地に関する取り扱い
JESC T4001(1998) 小型汎用蒸気タービンの自己潤滑方式軸受潤滑装置

PDF(参考)これまで国の技術基準の解釈などに関連付けもしくは直接引用されたJESC規格のリスト

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