技術基準等の改正 要請一覧表
電気設備技術基準の解釈の改正要請 |
分 野 |
電気設備 |
No. |
4 |
改正要請の対象 |
電技解釈 |
改正の対象 |
電気設備技術基準の解釈 152条 |
関係専門部会 |
配電専門部会 |
委員会での承認日 |
2005.9.29 |
改正要請書の提出 |
2006.3.15 METIへ提出 |
改正日及び改正状況 |
検討中 |
所管団体 |
(社)日本電気協会 |
改正要請の概要 |
臨時電線路として施設する低高圧架空ケーブルについては,架空弱電流電線等の下に施設しても,短期間に限定すれば保安面に問題がないことから,期間を1週間に限って,架空弱電流電線等の下に施設することができるよう電技解釈の改正を要望するものです。また,架空弱電流電線等との離隔距離については,現行電技解釈に規定されているケーブルと弱電流電線等との最低離隔距離である30cm(弱電流電線管理者の承諾を得る場合は10cm)とし,低高圧架空ケーブルの地表上高さについても,道路法施行令に準拠し5m(歩道と車道の区別がある道路の歩道上は2.5m,その他道路上は4.5m)とする電技解釈の改正を要望するものです。 |
copyright©Japan Electrotechnical Standards and Codes Committee all right reserved.