電気設備技術基準の解釈の改正要請 | |
分 野 | 電気設備 |
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No. | 5 |
改正要請の対象 | 電技解釈 |
改正の対象 | 電気設備技術基準の解釈 第156条 |
関係専門部会 | 配電専門部会 |
委員会での承認日 | 2005.9.29 |
改正要請書の提出 | 2006.3.15 METIへ提出 |
改正日及び改正状況 | 検討中 |
所管団体 | (社)日本電気協会 |
改正要請の概要 | 高圧架空電線路又は特別高圧架空電線路の支持物に施設する機械器具に附属する電線と電力保安通信線との離隔距離については,電技解釈第156条において,接触するおそれがないように施設することが定められています。 現在は,400V配電方式のように低圧架空電線路の支持物に施設する機械器具も存在することから,電技解釈第156条に定める支持物の対象を低圧架空電線路の支持物まで含めるよう電技解釈の改正を要望するものです。また,機械器具に附属する電線には,変圧器高圧引下げ線等の高圧電線だけでなく,変圧器二次側配線等の低圧電線も含まれることを明確化することを要望するものです。 |