35kV以下の特別高圧用機械器具の施設の特例(第2回改定) | |
分 野 | 電気設備 |
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No. | 22 |
JESC規格番号 | JESC E2007(2014) |
規格名 | 35kV以下の特別高圧用機械器具の施設の特例 |
関連条文 | 電技解釈第22条 |
委員会での承認日 | 制定;2014.8.7(第77回委員会) 確認;2019.6.13(第101回委員会) |
引用要請書の提出 | 2014.9.9 |
引用開始日 | 2015.12.3 |
関係専門部会及び所管団体 | 配電専門部会 (一社)日本電気協会 |
規格の概要 | 35kV以下の特別高圧用機械器具について,既に認められている高圧用の機械器具と同様に十分に安全性が確保できる条件によれば,一般公衆への感電の恐れがないことから,特別高圧用の機械器具の路上等への施設を可能とする規格。 本規格は,電技解釈旧第30条【高圧用の機器器具の施設】の規定を引用して制定されている。平成23年7月に電技解釈が改正されたため,第2回改定では電技解釈の表記と整合をはかるよう見直しが行われた。また,本解説の「2.制定根拠」に記載している50Vの根拠規格「IEC61200-413」が2009年に廃止されたため,その説明が追加された。 2019年に規格の内容確認を行った。 |
制定・改定の経緯 | 制 定 平成11年5月26日 第1回改定 平成14年4月 5日 第2回改定 平成26年8月 7日 |
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