35kV以下の特別高圧電線路の人が常時通行するトンネル内の施設 (第1回改定) | |
分 野 | 電気設備 |
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No. | 19 |
JESC規格番号 | JESC E2011(2014) |
規格名 | 35kV以下の特別高圧電線路の人が常時通行するトンネル内の施設 |
関連条文 | 電技解釈第126条 |
委員会での承認日 | 2014.8.7(第77回委員会) |
引用要請書の提出 | 2014.9.9 |
引用開始日 | 2015.12.3 |
関係専門部会及び所管団体 | 配電専門部会 (一社)日本電気協会 |
規格の概要 | 電気設備の技術基準の解釈(以下「電技解釈」という)第142条では,「人が常時通行するトンネル内」では,低圧及び高圧に限定してトンネル内電線路の施設が認められている。特別高圧電線路の施設の場合,安全性を確保するための条件を満足すれば,一般公衆への感電のおそれがないと考えられることから,「鉄道,軌道又は自動車の専用トンネル内」と同様に「人が常時通行するトンネル内」への35kV以下の特別高圧電線路の施設を規定している。 本規格は,電技解釈旧第92条【高圧屋側電線路の施設】の規定を引用して制定している。平成23年7月に電技解釈が改正されたため,第1回改定では電技解釈の表記と整合をはかるよう見直しが行われた。 |
制定・改定の経緯 | 制 定 平成14年4月 5日 第1回改定 平成26年8月 7日 |
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