発電用火力設備規格 基本規定(2012年版)とその事例規格 | |
分 野 | 火力設備・溶接 |
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No. | 1 |
JESC規格番号 | JESC T/W0005(2012) |
規格名 | 発電用火力設備規格 基本規定(2012年版) |
関連条文 | 火技省令第51号 |
委員会での承認日 | 2012.5.31 |
引用要請書の提出 | 2012.6.13 |
引用開始日 | 2016.2.25 |
関係専門部会及び所管団体 | 発電用設備規格委員会 (社)日本機械学会 |
規格の概要 |
本規格は,適用範囲(対象設備)が,「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」(省令第51号)の第2章「ボイラ,独立加熱器又は蒸気貯蔵器及びその付属設備」及び「電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令」(省令第123号)に適合する規格として日本機械学会で作成された規格です。 この規格は, ASME規格(SectionⅠ,SectionⅧ division1, B31.1, Section Ⅴ,Section Ⅸ)を基にして,日本の実情に合わせASME規格の修正,除外,JIS等の補完などにより作成された発電用火力設備規格が,火技解釈と体系が異なること,及び保安上必要な事項のみならず設計,検査等の要求を含む規定であることから,火技解釈に対応する保安上必要な事項のみを整理して,「発電用火力設備規格 基本規定」として纏めたものです。 そのため,「発電用火力設備規格 基本規定」だけで使用することは出来す,発電用火力設備規格 事例規格及び詳細規定」と合わせて使用する必要があります。2012年版は,ASMEの2008年版までを反映しています。 当委員会では,この規格は,省令第51号に適合性を有している規格であることを確認し,承認いたしました。 そのため,当委員会では,この規格の活用を推進するため,従来のように技術基準への解釈への引用を求めるのではなく,省令第51号への適合性の審査基準として活用できるよう原子力安全・保安院に要請していましたが,同様の主旨で,火技解釈に第11章「その他の規格等の適用」が新設され,第2章から第10章までの規定とは別に,省令に定める技術的要件を満たすものとして,この規格が引用されました。 |