規格の概要 |
35kV以下の特別高圧架空電線路についても、都市部への拡大が進んでいくなか、電技解釈に規定された離隔距離を確保することが困難となるケースが発生していることから、臨時電線路について離隔距離の緩和を規定することにより、電線路の改修の繁雑化を避けることが望まれる。
これらの状況を踏まえ、配電専門部会において公衆保安の確保と物件への損傷の防止の観点から検討した結果、保安レベルについて問題ないと評価できたことから、35kV以下の特別高圧架空電線の臨時電線路の離隔距離について低高圧架空電線の臨時電線路の離隔距離と同様に、
「特別高圧防護具」に収めた場合に6ヵ月以内のものに限って、離隔距離をケーブル並みに緩和できるようにした民間規格である。
既に電気設備の技術基準の解釈(以下「電技解釈」という。)第133条(臨時電線路の施設)において本規格が引用されており、規格の改定に伴って引き続き引用された。
(電技解釈第133条(臨時電線路の施設)に引用された規格。) |